【遺族年金】遺族厚生年金の見直しで「影響を受ける人」「影響を受けない人」とは?2028年4月からの主な《4つ変更点》をチェック!

【60歳未満で配偶者と死別(子どもがいない場合)】原則、男性女性とも「5年間の有期給付」に変更

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【遺族年金】遺族厚生年金の見直しで「影響を受ける人」「影響を受けない人」とは?2028年4月からの主な《4つ変更点》をチェック!

2028年4月から遺族厚生年金の見直しが行われ、制度が大きく変わります。

「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」という一部分の話を耳にし、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

遺族厚生年金は、配偶者亡き後の生活を支える大切なお金であるため、打ち切りになると経済的に不安定になるのではないかと心配になりますね。

今回の見直しは、「夫婦共働き」がスタンダードになりつつある状況を考慮したものであり、男女間の差を解消することを目的のひとつとしています。

そして、見直しの影響を受ける人もいれば特に受けない人もいます。

そこで本記事では、遺族厚生年金の見直しの主な変更内容や、影響を受ける人・受けない人はどのような人なのかを解説していきます。

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2028年4月からの「遺族厚生年金」主な4つ変更点とは?

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遺族厚生年金の見直し

2028年4月から、遺族厚生年金は大幅に見直しが行われ、男女間で公平な制度となります。主な変更点を確認していきましょう。

「遺族厚生年金」主な変更点(1)原則として5年間の有期給付になる

60歳未満で配偶者と死別した方で子どもがいない場合、原則として、男性女性ともに5年間の有期給付に変更されます。

現行制度では、子どものいない女性が30歳未満で配偶者と死別した場合は5年間の有期給付が受けられ、30歳以上で死別した場合は無期限に給付が受けられます。

一方、子どものいない男性は55歳以上であれば給付を受けられますが、実際に受給できるのは60歳からに据え置かれています。

しかし制度変更後は、こういった男女間の差が解消され、男性女性ともに同じ受給要件となります。

「遺族厚生年金」主な変更点(2)「有期給付加算」により給付額が増える

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残された配偶者の生活がしっかり立て直せるように、有期年金の額に「有期給付加算」が上乗せ支給されます。

これにより、現行制度の約1.3倍の金額が受給可能です。

支給額は、被保険者だった方の報酬額や厚生年金加入期間などによって異なりますが、仮に遺族厚生年金の額が100万円だった場合、約130万円が受給できることになります。

また、以下の条件に該当する場合、5年後も継続して有期給付を受けられる可能性があります。

・障害状態にある方

・収入が十分でない方(単身者の場合、就労収入が年間122万円以下などの要件あり)

このように、状況に応じて支給期間が延長される仕組みも組み込まれます。

「遺族厚生年金」主な変更点(3)「死亡分割」が新設される

死亡分割とは、被保険者だった方の厚生年金加入記録の一部を、配偶者の老齢厚生年金額の計算をする際の加入期間に分割する制度です。これにより、配偶者の老後の厚生年金受給額を増やすことが可能です。

5年間の有期給付に短縮されることにより、60歳未満で子どものいない配偶者の経済面を配慮する措置として導入されます。

「遺族厚生年金」主な変更点(4)年収850万円以上でも給付対象になる

現行制度では、有期給付を受けるには、被保険者だった方と同一生計にあり年収が850万円未満であることが要件です。

しかし、見直し後は規制が撤廃され、年収が850万円以上の方でも受給が可能になります。

これまでのように、年収が高いために支給対象とならなかった方でも支給対象になることで、不平等を解消する内容となっています。

遺族厚生年金の見直しで「影響を受ける人」「影響を受けない人」とは?

遺族厚生年金が見直されることで、影響がある方もいればない方もいます。

それぞれどのような方なのか確認していきましょう。

「遺族厚生年金の見直し」影響を受ける人

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遺族厚生年金の見直しにより、影響が出るのは次のような方です。

・18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性

・18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の男性

なお、「18歳年度末までの子ども」とは、一般的に高校3年を卒業するまでの子どもを指します。

現行では、30歳未満の子どものいない女性はすでに5年間の有期給付になっていることから、見直し後新たに対象となるのは、30歳以上40歳未満の女性ということになります。

特に女性に関しては、見直しにより大きな影響が出ないように、20年かけて段階的に引上げが実施されます。

詳しくは、2028年4月から無期給付の対象が30歳から40歳以上に変更され、その後20年をかけて対象年齢が1歳ずつ引き上げられる見込みです。

また、子どものいない男性は、現行では55歳以上のみ受給可能で、受給開始は60歳からに制限されています。

しかし見直し後は、20歳〜50歳代の方でも受給可能になります。

厚生労働省によると、新たに対象となる30代女性は推計で年間250人、男性は年間1万6000人になるとされています。

「遺族厚生年金の見直し」影響を受けない人

遺族厚生年金の見直しが行われても、次のように特に影響を受けない方もいます。

・60歳以上で配偶者と死別した方

・18歳年度末までの子どもを養育している方

・すでに遺族厚生年金を受給中の方

・2028年度に40歳以上になる女性

今回の見直しは、「子どもがいない配偶者」で主に20代〜50代を対象としたものであるため、60歳以上で配偶者をなくした方や、子どもを養育中の配偶者への変更はありません。

2028年3月31日までに配偶者と死別し遺族厚生年金の受給を開始した場合は、見直し後もそのまま継続支給されます。

2028年4月から、無期給付の対象がこれまでの30歳から40歳以上に引き上げられるため、2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。

「遺族厚生年金の見直し」を確認して生涯設計について考えておきましょう

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しにより、子どものいない20代〜50代の配偶者には最長5年間の有期給付が支給されます。

一方、子どもがいる配偶者や、すでに遺族厚生年金を受給中の方などには特に変更の影響はありません。

今回の改正内容を十分に理解し、ご自身が該当するかどうかを早めに確認しておくことが大切です。

参考資料

・厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」