【後期高齢者医療】「年金収入+その他所得」がいくらだと《自己負担割合が2割》になる?9月30日で「2割負担の軽減措置」は終了!

「高額療養費制度」を活用すれば医療費負担を軽減できる

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【後期高齢者医療】「年金収入+その他所得」がいくらだと《自己負担割合が2割》になる?9月30日で「2割負担の軽減措置」は終了!

75歳になると後期高齢者医療保険に移行し、原則として医療費の自己負担割合が1割になります。

医療費が1割で済めば生活費への影響を最小限にできるため、年金生活をしている高齢者にとってはありがたい制度といえます。

しかし、2022年10月から、一定の所得に該当する高齢者は1割負担から2割負担へと引き上げられました。

当面の間は、「配慮措置」を取ることで1ヵ月の負担増が軽減されていましたが、その措置は2025年9月末日で終了します。

本記事では、医療費負担が2割になるのはどのような方なのか、また、医療費の負担を軽減できる高額療養費医療制度とはどういった制度なのかについて解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

後期高齢者医療の窓口負担割合|2割負担の軽減措置は9月30日で終了

2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しが行われ、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費の窓口負担割合が、1割から2割に引き上げられました。

しかし、対象となる方の負担が急に増加することを考慮し、2025年9月30日までの3年間は、1ヵ月の負担増を3000円までに抑える配慮措置が取られています。

そして10月1日からは、配慮措置が終了し2割負担へと移行する予定です。

では、配慮措置はどのように適用されているのか、具体例で確認しましょう。

例えば、1カ月にかかる医療費が4万円の場合、窓口負担が1割だったときの自己負担は4000円です。

2割負担になることで、これまでの2倍となる8000円を負担する必要があり、これまでより4000円多く支払わなければなりません。

しかし、1カ月の負担増を3000万円に抑える配慮措置が取られるため、1000円(4000円-3000円)が後日払い戻されます。

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後期高齢者医療の窓口負担割合「配慮措置が適用される場合の計算方法」例:1カ月の外来医療費全体額が4万円の場合

このような仕組みで、新たに2割負担になる方の負担を軽減しています。

しかし、配慮措置が終了すると2割負担が適用され、単純にこれまでと比べ自己負担額が2倍になります。

疾患を複数抱えている方や、持病があり定期的な受診が必要な方にとっては、毎月の医療費が高額になると考えられます。

【後期高齢者医療】「年金収入+その他所得」がいくらで《自己負担割合が2割》になる?

医療費が2割負担になるのは、以下の要件にすべて該当する方です。

・現役並み所得者ではない

・世帯内に課税所得が28万円以上の75歳以上の人がいる

・以下のいずれかに該当する

1. 世帯内の75歳以上の人が1人の場合:年金収入とその他所得の合計額が200万円以上ある

2. 世帯内の75歳以上の人が2人以上の場合:年金収入とその他所得の合計額が320万円以上ある

分かりづらい場合は、以下のフローチャートで判断してみましょう。

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後期高齢者医療の窓口負担割合「フローチャート」

単身世帯の場合、年金収入とその他所得の合計額が200万円以上になると2割負担に該当します。

年金収入のみの場合は、月額16万6666円までであれば1割負担で済みます。

また、二人以上世帯の場合は、年金収入とその他所得の合計額が320万円以上になる世帯が該当します。

年金収入のみの場合は、ふたりの年金が26万6666円までであれば1割負担で済む計算です。

なお、現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の方が該当し、自己負担割合は3割になります。

「高額療養費制度」を活用すれば医療費負担を軽減できる

2025年10月1日以降に、医療費の自己負担割合が2割になり支払いが増える方は、高額療養費制度を活用すると負担を軽減することが可能です。

高額療養費制度とは、1カ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が後日払い戻される制度のことです。

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決められており、状況によってはさらに負担が軽減される仕組みも設けられています。

70歳未満と70歳以上とで所得要件が異なるため、後期高齢者医療保険の被保険者の多くが該当する70歳以上の場合で解説します。

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高額療養費制度「自己負担限度額」

医療費の自己負担割合が2割になるのは、原則として年収156万円〜約370万円に該当する方です。

上表より、1カ月の医療費の自己負担額が5万7600円を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みです。

高額療養費「申請方法」

高額療養費の支給対象になる方には、お住まいの市区町村を管轄する後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。

申請書を受け取った際には、内容を確認し同封の返信用封筒で返送する必要があります。

なお、申請手続きが必要なのは初回のみで、次回以降は申請を手続きを経なくても高額療養費が振り込まれます。

申請時には、以下の書類が必要です。

・高額療養費支給申請書(送付されたもの)

・身元確認書類(マイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書、保険証、運転免許証、パスポートなど)

・被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード など)

・振込先口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)

・委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)

なお、不明な点がある場合は、お住いの自治体を管轄する後期高齢者医療制度担当窓口に問い合わせてください。

ご自身やご家族の「医療費の自己負担割合」を確認しておきましょう

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後期高齢者で医療費の自己負担割合が2割になる方向けに行われていた配慮措置は、2025年9月30日で終了します。

1割負担から2割負担になると単純にこれまでと比べ自己負担が2倍になり、生活費に影響が出る可能性があります。

医療費の支払い負担を軽減する制度として「高額療養費制度」が利用できるため、申請書が送付された際には速やかに手続きを取りましょう。

老後の生活設計に向けて、ご自身やご家族の「医療費の自己負担割合」を確認しておきましょう。

参考資料

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」

・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

・東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト「高額療養費」