共産・田村氏、専従職員の「革命に向けた活動」と「労働」両立指摘 福岡県委の36協定で

共産党の田村智子委員長=国会内(千田恒弥撮影)

共産党福岡県委員会が専従職員と労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結したことに関し、田村智子委員長は24日の記者会見で「労働基準監督署とのやり取りがあり、届け出をした」と述べた。党中央委員会や都道府県委員会で働く専従職員から協定締結の申し出があった場合の対応を問うと、「訴えがあれば、そのときに協議したい」と語った。

協定締結で時間外労働が発生した場合、党福岡県委は専従職員に時間外賃金を支払わなければならない。協定通り支払うかを尋ねると、「残業の指示があれば、そうなると思う」と述べるにとどめた。党内には専従職員は「職業革命家」との意識が今も根強く、賃金が発生する「労働」と、職業革命家の「活動」の境目が見えづらくなっている。実際に協定が順守されるかは未知数だ。

一方、田村氏は専従職員について「自らの任務を果たすために、自覚的・自主的に活動するのが基本であるとともに、暮らしと健康を守るために労働法制の順守が求められている。両立を図るために努力していきたい」とも指摘し、「原理・原則」を強調することを忘れなかった。(千田恒弥)