【最大35万円支給も】住民税非課税世帯「以外」でも受け取れる!自治体独自の給付金や補助金施策3選

そもそも「住民税非課税世帯」に該当する条件とは?住民税非課税世帯への【優遇措置】一覧表つき

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【最大35万円支給も】住民税非課税世帯「以外」でも受け取れる!自治体独自の給付金や補助金施策3選

ここ数年、住民税非課税世帯に対する給付金が相次いで実施され、多くの人の家計を支えてきました。しかし、住民税を納めている世帯の中には、「うちは対象外だ」と半ば諦めてしまっている方もいるかもしれません。

実は、自治体によっては住民税の課税・非課税にかかわらず、独自の給付金や補助制度を設けているケースがあります。中には、家計の助けになるような支援が受けられることも。

今回は、住民税課税世帯でも利用できる自治体の給付金・補助金制度の一例をご紹介します。ご自身やご家族が対象となる制度があるか、今一度チェックしてみましょう。

※対象世帯、支給要件、申請期限、申請方法は自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

そもそも「住民税非課税世帯」とは?

住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。

住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」である場合です。

所得割・均等割の両方が非課税

所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

〈東京23区内の場合〉

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

45万円以下

※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。

※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。

所得割のみが非課税の世帯

所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

45万円以下

※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。

「住民税非課税世帯」に該当する年収の目安<東京都港区の場合>

住民税非課税世帯になる年収の目安は自治体によって異なりますが、東京都港区の目安を例に挙げると以下のようになります。

・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下

・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下

・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下

・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

特に、65歳以上の方は非課税となる年収の上限が155万円に引き上げられているため、比較的多くの高齢者が非課税世帯に該当します。

【年代別】住民税課税世帯の割合

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、各年代の住民税課税世帯の割合は以下のとおりです。

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住民税課税世帯の年代別割合

・30歳代:88.0%

・40歳代:90.0%

・50歳代:86.4%

・60歳代:78.3%

・70歳代:64.1%

・80歳代:47.5%

60歳以上になると非課税世帯の割合が増加する傾向があります。

年金のみで生活する方が増えることや、65歳以上の非課税基準額が引き上げられることが影響しています。

住民税非課税世帯が受けられるその他の優遇措置

住民税非課税世帯に該当する場合、過去に行われた給付金の支給以外にも、さまざまな優遇措置を受けられます。

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【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

・国民健康保険料(応益割)の減額

・介護保険料の減額

・国民年金保険料の免除・納付猶予

・保育料の無償化

・高等教育の修学支援新制度 など

これらの優遇措置は一例であり、他にも自治体独自の助成制度が用意されている場合もあります。

住民税非課税世帯に該当する場合は、何か利用できる制度がないか、お近くの役場の窓口で相談してみましょう。

自治体独自の給付金・補助金施策3選

ここまで、住民税非課税世帯への給付金や優遇措置を紹介しましたが、自治体によっては課税世帯でも受けられる助成制度があります。

東京都荒川区「令和7年度新エコ助成事業」

東京都荒川区では、温室効果ガスの削減に配慮した省エネルギー及び創エネルギー機器等を設置した際の購入費用の一部を助成しています。

助成限度額は項目ごとに異なり、最大35万円が支給されます。

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令和7年度新エコ助成事業

<助成対象者>

・区内に住所を有する方 (住民票等に記載のある、自宅として居住している住宅に機器等を設置・施工する方)

・事業所を有する方または集合住宅を所有する方

・荒川区内集合住宅の管理組合

埼玉県秩父市「シニア世代スマホ購入応援補助金」

埼玉県秩父市では、スマートフォンを購入するシニア世代の方を対象に「シニア世代スマホ購入応援補助金」を交付しています。

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シニア世代スマホ購入応援補助金

<補助対象者>

・本市に住民登録のある方

・2026年3月31日までに60歳以上となる方

・非営利かつ自ら使用するために、マイナンバーカードの読み取り機能(NFC認証機能)があるスマホを購入した方

・購入したスマホに、秩父市公式LINEアカウントへの登録(友だち追加)と「ちちぶ安心・安全メール」の配信登録をしている方

・市税等の滞納がない方(本人および同一世帯の方)

埼玉県ときがわ町「ときがわ町婚活サポート補助金」

埼玉県ときがわ町では、人口減少の軽減や少子化対策を図るため、婚活にかかった費用の一部を補助しています。

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ときがわ町婚活サポート補助金

<補助対象者>

以下のすべてに該当する方

・ときがわ町の住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の本拠としている者

・年齢が満45歳未満で単身の者

・当該補助金の交付申請日の属する年度までの町税を滞納していない者

<補助対象経費>

・SAITAMA出会いサポートセンターの会員登録料(全額)

・婚活事業者に支払った初期費用の1/2(上限3万円)

・婚活事業者に支払った成婚料(上限10万円)

※婚活事業者とは、埼玉県内又は東京都内に事業所等を有する事業者を言い、事業所を持たないマッチングサイトやアプリ等は対象外です。

利用できる支援制度がないか調べてみよう

これまでの公的支援は、主に住民税非課税世帯を対象とした給付金が中心でしたが、自治体によっては課税世帯も申請可能な給付金や補助制度を実施している場合があります。

たとえば、エコ設備の導入や高齢者のスマホ購入、婚活支援など、目的や対象もさまざまです。制度の中には数万円から十数万円単位の補助が受けられるものもあり、知らないまま見逃すにはもったいない内容です。

お住まいの自治体でどのような制度があるのか、公式サイトや窓口で最新情報を確認してみましょう。

参考資料

・厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

・東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

・港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

・荒川区「令和7年度新エコ助成事業」

・秩父市「シニア世代スマホ購入応援補助金」

・埼玉県ときがわ町「ときがわ町婚活サポート補助金」