【調整給付金(不足額給付)】対象者はどんな人?追加の給付金をくわしく解説!申請期限は2025年10月31日(金)必着の自治体も

【東京都渋谷区の例】調整給付金はどうやって受け取るの?申請の流れもお見逃しなく

調整給付金(不足額給付)とは, なぜこの給付金があるのか, 【「調整給付金(不足額給付)」】対象者はどんな人?, 【「調整給付金(不足額給付)」】いくら給付される?, 【東京都渋谷区】調整給付金はどうやって受け取るの?, 【所得が少ないシニアを支える】年金生活者支援給付金とは, 年金生活者支援給付金の「対象者」, 年金生活者支援給付金の「給付額」, 年金生活者支援給付金の申請方法, 老齢基礎年金を新たに請求する場合, 世帯や前年所得状況が変更となった場合, 給付金は必要に応じて申請を

【調整給付金(不足額給付)】対象者はどんな人?追加の給付金をくわしく解説!申請期限は2025年10月31日(金)必着の自治体も

今回は、定額減税に関連する「調整給付金の不足額給付」と低所得の年金受給者向けの「年金生活者支援給付金」について、詳しく解説していきます。

調整給付金の不足額給付は、2024年実施された定額減税制度の、最後の精算として一定の人に対して行われる給付です。年金生活者支援給付金は、低所得の年金生活者に対する経済支援です。

どのような人が対象になるのか、いくら給付されるのか、そしていつどのように受け取れるのかなど、知っておくべき情報を分かりやすくお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかどうかを確認してください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

調整給付金(不足額給付)とは

調整給付の「不足額給付」とは、2024年に行われた「定額減税」に関連する給付金であり、定額減税の最終的な精算に必要な調整を行うための給付金です。

なぜこの給付金があるのか

2024年に定額減税が実施された際に、2023年の所得から算定して所得税や住民税から減税しきれないと推定される分を「調整給付金」という形で支給していました。しかし、2023年の所得をもとに推定された「概算」の調整金と、実際の所得で計算した際の必要な調整金に差額が生じる場合があります。

調整給付の不足額給付とは

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出所:内閣官房「「調整給付金(不足額給付)」とは?」

「本来もらうべきだった調整額」を再計算した結果、先に2024年に支給された概算の給付金では足りなかった場合に、その不足分として支給をするのが、今回の「不足額調整給付金」です。したがって、2023年から2024年にかけて所得や家族構成に変化がなかった人の多くは、基本的に追加の給付はありません。

【「調整給付金(不足額給付)」】対象者はどんな人?

調整が必要となるのは、主に以下のいずれかに該当する人です。

誰が対象になるのか

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出所:内閣官房「「調整給付金(不足額給付)」とは?」

【パターン1】

対象:2023年所得等を基にした推計額を用いて当初調整給付額を算定したことなどにより、2024年分の定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

具体例:

・2024年中に子どもが生まれたなどにより、扶養親族の数が増えた

・2024年中に退職・休職・転職をした

・2023年の収入が一時的に高くなっていた(株や不動産の売買などにより)

【パターン2】

対象:個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人

※本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人

具体例:

・税制度上「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者である

・合計所得金額が48万円超である

【「調整給付金(不足額給付)」】いくら給付される?

不足額として給付される金額は、対象者のパターンによって異なります。

【パターン1】の場合

「(2024年の所得で再計算した)本来の補填額」-「2024年に受け取った調整給付額」= 不足額 が支給されます。金額は人によって異なります。

【パターン2】の場合

原則として4万円が定額で支給されます。

【東京都渋谷区】調整給付金はどうやって受け取るの?

給付額は、2024年度の住民税が課税されている自治体から支給されます。支給の時期や受け取り方法は自治体により異なりますが、今回は一例として東京都渋谷区の例をご紹介します。

【時期(渋谷区の場合)】

2025年8月1日から、対象者に順次、自治体から案内が送付されます。

【受給手続き】

案内の種類によって手続き方法が異なります。

1.手続きが不要な人

対象者:2024年の給付金を口座で受け取った人、住民税を口座振替で納めている人、公金受取口座を登録している人など。

受け取りの流れ

・「振込通知書」が届く

・通知書に記載された口座に、8月下旬から順次自動で振り込みが行われる

2.手続きが必要な人

対象者:上記以外の人。

受け取りの流れ:

・「支給確認書」が届く

・届いた確認書に振込口座などを記入して返送、またはオンラインで申請

申請期限:2025年10月31日(金曜日・必着)

※この期限を過ぎると、給付を辞退したとみなされるため注意が必要です。

詳細な時期やお手続きの方法は、現在住民税が課税されている自治体のホームページなどを確認しましょう。

【所得が少ないシニアを支える】年金生活者支援給付金とは

次に、低所得な年金受給者を経済的に支援するための給付である、年金生活者支援給付金について、解説をしていきます。

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者に対する経済的支援として設けられた制度です。老齢・障害・遺族の基礎年金受給者で、収入や所得が一定以下などの条件を満たす場合に支給対象となります。

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金の「対象者」

年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち、一定要件を満たしている人のみが支給対象となります。

ここからは、年金生活者支援給付金の対象者について、解説をしていきます。

【老齢年金生活者支援給付金の要件】

「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

・65歳以上の老齢基礎年金受給者

・前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下

昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円

昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円

・世帯全員が市町村民税非課税

※支援給付金の所得基準を満たさない人であっても、一定の所得要件等を満たすことで「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる場合があります。

【障害年金生活者支援給付金の要件】

「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、障害基礎年金を受給している者であって、前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)の場合です。

【遺族年金生活者支援給付金の要件】

遺族基礎年金を受給している者であって、前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)の場合です。

年金生活者支援給付金の「給付額」

年金支援給付金は、年金の種類ごとに決められた支給額があります。

ここからは、元となる年金ごとの、支援給付金の支給額について説明していきます。

【老齢年金生活者支援給付金】

老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額と受給者の「国民年金の保険料納付状況」により計算されます。

・給付基準額:5450円

・支給額の計算方法:以下の1と2の計算の合計額

1.保険料納付済期間に基づく額:基準額(5450円)×保険料納付済期間÷被保険者月数480月

2.保険料免除期間に基づく額:免除割合によって決められた額×保険料免除期間÷被保険者月数480月

※2.で乗じる「免除割合によって決められた額」は、受給者の生年月日と免除割合によって異なります。

【障害年金生活者支援給付金】

障害年金生活者支援給付金は、受給している障害年金が1級か2級かによって支給額が異なります。

・障害基礎年金1級を受給している:月額6813円

・障害基礎年金2級を受給している:月額5450円

【遺族年金生活者支援給付金】

遺族年金生活者支援給付金は、遺族が複数人いる場合には基準額をその人数で割って支給額を計算します。

・基準額:月額5450円

・受給額の計算方法:基準月額(5450円)÷遺族年金を受給している遺族の数

年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者は一定の基準を満たした年金受給者が対象となりますが、受給のためには申請が必要な場合もあります。

老齢基礎年金を新たに請求する場合

老齢基礎年金を新たに請求する方の場合は、以下の手順で支援給付金の申請を行います。

・65歳になる3ヵ月前に、老齢基礎年金請求書と「給付金請求書」が送付される

・両方の請求書に必要事項を記入し、年金事務所へ提出

・審査の結果、条件を満たしていれば老齢年金に加えて支援給付金が支給される

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老齢基礎年金を新たに請求する場合

世帯や前年所得状況が変更となった場合

すでに年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となるかどうかは、毎年1回、市区町村に登録されているその年の9月30日時点の世帯状況や前年の所得情報をもとに審査が行われます。

しかし、この審査より後に、世帯構成の変更や前年所得の修正等があり、新たに給付金の支給対象となった場合は、ご自身で改めて支給申請の手続きを行う必要があります。

給付金は、原則として申請された月の翌月分から支給されるため、ご自身の状況が変わって対象となった場合は、速やかに申請することで、より早く給付金を受け取ることができます。

給付金は必要に応じて申請を

今回は、政府による経済的支援である「調整給付金の不足額給付」と「年金生活者支援給付金」について解説しました。

前者は定額減税の最終的な調整を行うための給付金、後者は所得が一定基準以下の年金受給者を支えるための給付金であり、それぞれ目的も対象者も異なります。

今回の記事を読んで、ご自身が対象になる可能性がある場合は、必要に応じて申請手続きをお忘れないよう注意をしましょう。この記事が、皆さまのお金の不安を解消する一助となれば幸いです。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・内閣官房「「調整給付金(不足額給付)」とは?」

・厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」