9月~新たな対象者に「年金生活者支援給付金請求書」が送付予定!「申請後の支給」はいつから?2025年度の「年金生活者支援給付金」は2.7%増えた
2カ月に一度年金に上乗せされる
9月~新たな対象者に「年金生活者支援給付金請求書」が送付予定!「申請後の支給」はいつから?2025年度の「年金生活者支援給付金」は2.7%増えた
昨今の日本では食料品の物価上昇以外にも電気代やガソリン代なども高騰しており、今までよりも生活が苦しく感じる方もいるかと思います。
年金のみで生活している方はより生活が今まで通りとはいかない場合もあるでしょう。
年金を含めた所得が一定以下の方に支給される、「年金生活者支援給付金」をご存知でしょうか。
9月より新たな対象者に「年金生活者支援給付金請求書」が支給されます。
今回の記事では「年金生活者支援給付金」の対象者や金額、申請後の支給時期などについて詳しく書いていますのでぜひ最後までご覧ください。
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公的年金の平均受給額はいくら?
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》
ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合に受け取ることができる「年金生活者支援給付金」ががあることをご存じでしょうか。
次では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額について整理していきましょう。
2019年に始まった新しい制度「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。
2019年に始まった比較的新しい制度なので、聞きなれない人もいるかもしれません。受給中の年金に合わせて、以下の3種類の給付金が設定されています。
・老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
次では年金生活者支援給付金の「給付額」や「支給要件」について見ていきます。
2025年度の「年金生活者支援給付金」は2.7%増えた!基準額は月いくら?
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%の引き上げが公表されています。
【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額
【2025年度】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて年金に上乗せされます。上記の金額通りを受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円になります。
なお「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
【年金生活者支援給付金】支給対象者まとめ
「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金の支給対象となる人はどんな人でしょうか。支給要件についても見ていきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。
給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。
老齢年金生活者支援給付金のみ、支給要件はやや複雑です。次で解説していきましょう。
「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはこんな人
「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれのは88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
申請は必須!9月~新たな対象者に「年金生活者支援給付金請求書」が送付予定
公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続が必要です。
はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
「申請後の支給」はいつから?
年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。
なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。
※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日
まとめにかえて
ここまで年金生活者支援給付金について詳しく見てきました。
新たな対象者には9月~送付されるので、しっかりと手続きをおこないましょう。
昨今の物価上昇の影響もあることからこのような給付金はとてもありがたいものかと思います。
しかし、給付金のみでは生活できない場合もあるので、現役世代の方は今のうちから自助努力をしておく必要があります。
具体的な方法としては資産運用を活用する方法があります。
資産運用には元本保証がないリスクを伴うものもありますのでまずは自分自身で詳しく調べてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」