【故人の銀行口座はどうなる?】相続時に知っておくべき預貯金の払戻し制度とは?活用のメリットも解説
遺産分割前でも一部引き出せる「預貯金の払戻し制度」。手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します
【故人の銀行口座はどうなる?】相続時に知っておくべき預貯金の払戻し制度とは?活用のメリットも解説
親族が亡くなり、銀行に死亡報告をした時点で口座が凍結され、遺産分割協議完了まで自由に引き出せなくなります。
しかし、2019年7月から開始された預貯金の払戻し制度により、協議前でも相続人が預貯金の一部を引き出せるようになりました。払戻し可能額は「預貯金額×1/3×法定相続分」で、同一金融機関から最大150万円まで引き出せます。
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【口座は凍結される?】亡くなった方の銀行口座の取り扱い
親族の方が亡くなったとき、死亡と同時に銀行口座が凍結されるわけではありません。
遺族の方が、銀行に対して名義者の死亡を報告したとき、亡くなった方の口座は凍結されます。
銀行口座が凍結されると、遺産分割に関する所定の手続きをしないと、自由にお金を引き出せません。
場合によっては、親族の方の生活に悪影響が出てしまう可能性があります。
【相続前でも引き出せる】預貯金の払戻し制度とは
2019年7月1日から、預貯金の払戻し制度が開始されました。この制度は、相続が発生した際に遺産分割協議が完了する前でも、相続人が亡くなった方の預貯金の一部を引き出せる制度です。
預貯金の払戻し制度とは
制度が導入される前は、預貯金は遺産分割の対象とされており、遺産分割協議が整うまで相続人単独では払戻しができませんでした。このような制約があり、葬儀費用や生活費の支払いなど、緊急にお金が必要な場合に困る状況が生じていました。
そこで、遺族の生活の安定を図るために、預貯金の払戻し制度が開始されたのです。
払戻し可能な金額は、各金融機関ごとに「預貯金額×1/3×法定相続分」(同一金融機関から払い戻せる上限は150万円)です。
たとえば、銀行預金が600万円で相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者と子はそれぞれ以下の金額を引き出せます。
・配偶者:600万円×1/3×1/2=100万円
・子(各人):600万円×1/3×1/4=50万円
金融機関の窓口で被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などの書類を提出すれば、所定の金額を引き出せます。
なお、預貯金の払戻し制度は、「家庭裁判所の判断による場合」と「家庭裁判所の判断を経ない場合」の2パターンに分けられます。
「家庭裁判所の判断による場合」と「家庭裁判所の判断を経ない場合」
預貯金の払戻し制度を活用するメリット
預貯金の払戻し制度を有効活用することにより、遺産分割協議の完了を待たずに、当面必要な資金を確保できます。これにより、遺産分割協議が長期化しても、すぐに必要な現金を用意できます。
たとえば、「お金の管理を亡くなった方に任せていた」という方は、自分の保有財産が心許ない場合が考えられます。葬儀費用や病院への支払い、四十九日法要の費用などの支出に対応できず、また自身の生活費も不足してしまう事態になりかねません。
預貯金の払戻し制度を活用すれば、急な出費のために借金をする事態を防げるでしょう。
また、相続人が当面の資金不安から解放されることで、冷静で建設的な遺産分割協議がおこなえる効果も期待できます。経済的なプレッシャーがあると遺産分割協議が感情的になってしまう可能性がありますが、心理的なゆとりが生まれることで、余裕を持って話し合えるでしょう。
まとめにかえて:制度を正しく理解してスムーズな相続を
預貯金の払戻し制度は、相続発生時の資金不足問題を解決する重要な制度です。銀行口座の凍結により生活に支障をきたす事態を防ぎ、葬儀費用や医療費などの緊急支出に対応できます。
金融機関窓口で戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を提出すれば、お金を引き出せます。借金による利息負担を回避でき、相続財産の実質的な保全につながるでしょう。
葬儀費用や当面の生活費が不足してしまうリスクがある場合は、預貯金の払戻し制度の存在を知っておきましょう。
参考資料
・法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
・一般社団法人全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」