【後期高齢者医療制度】加入対象はどんな人?自己負担割合が2割になる「年金収入+その他の合計所得額」はいくら?

配慮措置は2025年9月末で終了

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【後期高齢者医療制度】加入対象はどんな人?自己負担割合が2割になる「年金収入+その他の合計所得額」はいくら?

75歳以上や一定の障害の状態にある65歳から74歳までの人は、「後期高齢者医療制度」に加入します。

2022年10月から、後期高齢者医療制度の加入者で一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担が1割から2割に引き上げられています。

具体的にどのような人が2割負担の対象者になるか、また、年金収入ではいくらからが対象になるのか詳しく知りたい人もいるでしょう。

そこで本記事では、後期高齢者医療制度の概要についておさらいするとともに、2割負担になる方の条件や年金収入の目安を解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「後期高齢者医療制度」の加入対象者と自己負担割合

後期高齢者医療制度にはどのような人が加入するのか、また、医療機関の窓口で支払う自己負担割合はどのくらいなのか確認していきましょう。

加入対象者

後期高齢者医療制度の加入対象となるのは、以下に該当する人です。

・75歳以上の人

・65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人

後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人が加入する医療制度です。

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などから、後期高齢者医療制度へ自動的に加入する仕組みとなっています。

また、65歳から74歳までの人で一定の障害のあると認定された人も対象です。

一定の障害状態とは、以下に該当する人です(東京都後期高齢者医療広域連合の場合)。

・障害年金1級・2級

・身体障害者手帳1級~3級または4級の一部

・精神障害者保健福祉手帳1級・2級

・愛の手帳(療育手帳)1度または2度

自己負担割合

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自己負担割合

後期高齢者医療制度の加入者が医療機関の窓口などで支払う自己負担割合は、所得に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかです。

原則として、一般的な所得の人や低所得者は1割、現役並み所得の人は3割負担です。

ただし、2022年10月1日より、「一定以上の所得がある人」は、負担割合が2割へと引き上げられています。

では、2割負担となるのはどのような人なのか、次章で解説していきます。

自己負担割合が2割になる「年金収入+その他の合計所得額」はいくら?

後期高齢者医療制度で、医療費の窓口負担が2割に引き上げられる人の条件や、目安となる年金収入額について確認していきましょう。

窓口負担割合が2割になる人の条件

後期高齢者医療制度の加入者のうち、医療費の窓口負担割合が2割になるのは、次のいずれにも該当する人です。

・同一世帯の被保険者に課税所得が28万円以上の人がいるとき

・同一世帯の被保険者の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、以下の金額に該当するとき

・単身世帯:200万円以上

・2人以上世帯:合計320万円以上

※1「年金収入」は公的年金控除等を差し引く前の金額。遺族年金や障害年金は含まない

※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額

まず、同じ世帯の被保険者に課税所得が28万円以上の人がいることが条件です。

さらに、同じ世帯の被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯では200万円以上に、2人以上世帯では320万円以上になることがもう一つの条件となります。

「年金収入+その他の合計所得額」がいくらになると2割負担になる?

では具体的に、年金収入+その他の合計所得額がいくらになると2割負担に該当するのか、単身世帯と2人以上世帯とで見ていきます。

【単身世帯】

「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上で、なおかつ同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合

【2人以上世帯】

「年金収入+その他の合計所得額の合計」が320万円以上で、なおかつ同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合

ご自身やご家族の負担割合がわからないときは、次のフローチャートで確認しましょう。

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「年金収入+その他の合計所得額」がいくらになると2割負担になる?フローチャートで確認

配慮措置は2025年9月末で終了

後期高齢者医療制度の加入者で窓口負担割合が2割となる人には、医療費の支払い負担が急激に増えないよう、2025年9月30日まで配慮措置が設けられています。

具体的には、窓口で支払う外来の医療費の増加分が1ヵ月あたり3000円までに制限されます(ただし、入院にかかる医療費は対象外)。

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配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1カ月の外来医療費全体が5万円の場合)

例えば、上図のように、1ヵ月に係る外来の医療費が5万円だったとします。

1割負担の場合は自己負担額が5000円で済みましたが、2割負担になると1万円支払う必要があります。

負担増額は5000円ですが、外来の窓口負担増の上限は1ヵ月3000円となっているため、差額分の2000円が払い戻される仕組みです。

まとめにかえて

後期高齢者医療制度の加入者のうち、一定以上の所得がある方は医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割から2割に引き上げられています。

負担が急激に増加しないよう、2025年9月末までは配慮措置が取られていますが、それ以降は原則通り2割負担となります。

医療費の負担が増えると生活費を圧迫する可能性があります。

後期高齢者医療制度や公的年金だけに頼るだけでなく、自主的に老後資金の準備が必要になるといえるでしょう。

参考資料

・東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト「対象者」

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」