【後期高齢者医療制度】75歳以上で医療費が「2割負担」になる「年金収入」は?現役並みの所得がある人は3割負担!
配慮措置「2022年10月1日から2025年9月30日まで」《間もなく終了です》
【後期高齢者医療制度】75歳以上で医療費が「2割負担」になる「年金収入」は?現役並みの所得がある人は3割負担!
老後の心配事として「年金」や「生活資金」といった経済面がよく挙げられますが、年齢を重ねるにつれて、病気やけがによって医療機関を利用する頻度が高くなることも、不安材料のひとつと言えるでしょう。
医療費の自己負担割合は、加入している医療保険の制度や年齢などによって異なります。
2022年10月からは、75歳以上の方のうち、一定以上の所得がある場合に、医療費の自己負担割合が1割から2割へと引き上げられました(2025年9月末までは2割負担の方に対し配慮措置が講じられています)。
では、その負担割合はどのような基準で決まるのか、また変更対象者への配慮措置はあるのかも気になるところです。
本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本概要と、窓口負担が2割になった方の年金収入の目安について解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「後期高齢者医療制度」とは?
後期高齢者医療制度は、公的な医療保険制度のひとつで、原則として75歳以上の方が対象となります。
また、65歳以上74歳未満でも、一定の障害があると認定された方は加入できます。
「後期高齢者医療制度」とは
75歳に達すると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国保や健康保険、共済組合などの医療保険から自動的に後期高齢者医療制度へと切り替わります。
なお、医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なり、6歳までは2割、69歳までは3割、70〜74歳までは原則2割、75歳以上は原則1割の負担となっています。
たとえば、70歳で2割負担の場合、医療費が1万円かかったとき、2000円を窓口で支払うことになります。
では、「後期高齢者医療制度」の窓口負担はどのくらいなのでしょうか。
「後期高齢者医療制度」の窓口負担はどのくらい?
後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の負担割合は、原則として一般所得者は1割、現役並みの所得がある方は3割とされています。
しかし、2022年(令和4年)10月1日からは、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方については、負担割合が1割から2割に引き上げられました。
「後期高齢者医療制度」の窓口負担
窓口負担割合が見直された背景には、2022年以降、団塊の世代が75歳以上となり始めることによって、医療費全体の増加と、それに伴う現役世代のさらなる負担増が懸念されていたことがあります。
このため、現役世代の負担を抑えながら、全世代が安心して医療を受けられる体制維持を目的として、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直されることとなったのです。
厚生労働省の推計によると、この2割負担の対象となるのは、後期高齢者医療制度の加入者のおよそ20%、約370万人にのぼるとされています。
次章では、どのような方が2割負担の対象となるのかについて確認していきましょう。
【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担が2割負担になる人の年金収入はいくら?
窓口での自己負担割合
後期高齢者医療制度に加入している方のうち、窓口での自己負担割合が「2割」となるのは、以下の(1)(2)の両方の条件を満たす場合です。
・1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
・2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
次章では、参考としてご自身やご家族が2割負担の対象に該当するかどうかを、フローチャートを用いて確認していきます。
医療費の窓口負担が2割になる人の「年金収入」をフローチャートでチェック
窓口負担割合が2割に該当するかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入などをもとに、世帯単位で判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え「年金収入とその他の所得の合計額が、下記の基準を上回る」場合に、自己負担割合が2割と判定されます。
・単身世帯:年金収入とその他の合計所得が200万円以上
・複数人世帯:年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上
フローチャートでチェック
ご自身やご家族の窓口負担割合を詳しく確認したい場合は、上記のフローチャートを参考に、該当するかどうかをチェックしてみてください。
【まもなく終了】「2割負担」の人は配慮措置がある!
現在、窓口負担が2割となる方には、医療費の急激な負担増を抑えるための特例措置が設けられています。
この措置により、外来診療での自己負担増加分は、1か月あたり3000円までに制限されます(入院は対象外)。
たとえば、1か月の外来医療費が5万円の場合、自己負担が1割の方であれば5000円の支払いとなりますが、負担割合が2割に引き上げられると、1万円の自己負担が発生し、その差は5000円になります。
ただし、現在は配慮措置が適用されており、増額される負担分は月3000円までに抑えられるため、差額のうち2000円は後日払い戻され、実際に負担する金額は8000円となります。
配慮措置
この配慮措置は、2022年10月1日から期間限定で実施されており、新たに2割負担となる方については、1か月あたりの自己負担の増加分がおさえられる仕組みとなっています。
ただし、この配慮措置の実施期間は、2025年9月30日までと限られています。
配慮措置が終了すると、自己負担額が変わる可能性があるため、事前に医療費への対策を考えておくことが大切です。
後期高齢者医療制度の内容を理解しておこう
本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本概要と、窓口負担が2割になった方の年金収入の目安について解説していきました。
後期高齢者医療制度は、原則として75歳になると全員が加入することになります。
保険料や医療費の自己負担割合は、所得の状況により大きく異なるため、ご自身の収入状況を把握しておくことが重要です。
また、制度の詳細は地域によって異なる場合があるため、不明点がある場合は、お住まいの市町村や都道府県の後期高齢者医療広域連合に確認しておくと安心です。
退職後も安心して暮らせるよう、後期高齢者医療制度の内容を理解し、早めに備えておくことをおすすめします。
参考資料
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」