最大4万円の追加給付!【調整給付金(不足額給付)】7月〜8月に届く通知書の対象者とは?給付額や条件をチェック

不足額給付はいつもらえる?「自治体のスケジュール例」も確認

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最大4万円の追加給付!【調整給付金(不足額給付)】7月〜8月に届く通知書の対象者とは?給付額や条件をチェック

2024年に行われた「定額減税」では、多くの人が所得税や住民税の減税を受けましたが、中には減税の恩恵を十分に受けられなかった人や、もともと税金が課されていない人もいます。

こうした人を対象に、自治体から「調整給付金(不足額給付)」の通知が届き始めています。

不足額給付は、手続き不要でそのまま受け取れる場合もありますが、自治体によっては確認や申請が必要になることもあります。

案内を見落とすと受け取れない可能性があるため、通知の内容は必ずチェックしましょう。

この記事では、不足額給付が支給される2つのケースやおおよその支給額、通知が届く時期について解説します。

通知が届いた方はもちろん、まだ届いていない方も、通知を見逃さないようにしておきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

2024年に実施された定額減税では、所得税3万円と住民税1万円が減税されました。

しかし、もともとの税額が少ない場合などは、減税額をすべて使い切れず、その分の恩恵を受けられないケースがあります。

この不足分を補うために支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

支給対象や金額、手続きの有無などは自治体によって異なるため、お住まいの地域の最新情報を必ず確認しましょう。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

不足額給付が発生する2つのケース

不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足

以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。

・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した

・扶養親族が追加され、税額が軽減された

・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった

・2024年中に就職等で新たに所得が発生した

これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。

不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合

次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。

・税法上「扶養親族」として扱われていない

・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税

・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。

そのため、一律の給付金が支給されます。

対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。

例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付の支給額

「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の支給額を確認しましょう。

【不足額給付Ⅰの場合】

「2025年度に再計算した調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。

※差額がなかった場合も、返還義務はありません。

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不足額給付Ⅰの金額例

【不足額給付Ⅱの場合】

原則として一律4万円が支給されます。

ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。

不足額給付はいつもらえる?自治体のスケジュール例

例えば、東京都江戸川区では、すでに次のとおり通知書や確認書の発送が完了しています。

・不足額給付Ⅰ:2025年6月20日発送済み

・不足額給付Ⅱ:2025年7月4日発送済み

原則として申請の必要はありませんが、転入者や通知が届かない方などはご自身で確認および申請を行う必要があります。

詳細は自治体に確認しましょう。

その他の自治体(一部例、東京都)

【発送済み】

・東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日

・東京都世田谷区:2025年7月15日

・東京都北区:2025年7月4日

・東京都大田区:2025年7月下旬

・東京都渋谷区:2025年8月1日

・東京都杉並区:2025年7月24日

・東京都港区:2025年7月25日

※執筆時点

発送時期や内容は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認しましょう。

自治体の公式情報をチェック

定額減税の対象であっても、税額が少なく減税分を使い切れなかった方や、もともと課税されていなかった方には、自治体から「不足額給付金」が支給されます。

不足額給付には、減税額に差が出た人向けの「不足額給付Ⅰ」と、扶養されていない無所得者などが対象となる「不足額給付Ⅱ」の2種類があり、それぞれ給付額や条件が異なります。

原則として申請は不要ですが、転入などの理由で通知が届かない場合や、確認書の提出が必要な場合もあります。

支給条件や手続きの有無は自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体の公式情報を確認しましょう。

通知を見逃さず、受け取れる支援は確実に受け取っておきたいところです。

参考資料

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」

・世田谷区「定額減税を補足する給付金(不足額給付金)」

・北区「定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)」

・大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」

・杉並区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」