【年金生活者支援給付金】次回10月15日に支給「年間で最大約6万円が支給されるのはどんな人?」具体的な手続きフローを確認しよう!

基準月額5450円が年金に上乗せ!「年金生活者支援給付金」のしくみを解説

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【年金生活者支援給付金】次回10月15日に支給「年間で最大約6万円が支給されるのはどんな人?」具体的な手続きフローを確認しよう!

1年に6回ある年金支給日ですが、次回5回目の支給日は10月15日(水)になります。今のシニア世代は「どのくらい年金を受給しているのでしょうか」

厚生労働省によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は全体で14万6429円、男性16万6606円、女性10万7200円と約6万円の差があることがわかります。

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【国民年金・厚生年金】平均年金月額&個人差・男女差

また、国民年金(老齢基礎年金)は全体で5万7584円、男女とも5万円台にとどまる状況です。そんな年金ですが、年金支給日に年金に上乗せとしてもらえる「年金生活者支援給付金」について今回詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「年金生活者支援給付金」実は3種類ある!

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類

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出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

・障害基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

・遺族基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。

前年度よりプラス2.7%増額「今の年金生活者支援給付金はいくら?」

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に毎年度、物価変動に応じて支給額の見直しが行われる決まりです。

2025年度については前年度より+2.7%の増額改定に。

この増額率は6月に支給された4月分給付金から適用されています。

2025年度は+2.7%の増額「年金生活者支援給付金」支給金額はいくら?

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出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):5450円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金:5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されるため、個人差が出ます。

年金生活者支援給付金の申請方法!自動でもらえるわけではない

年金生活者支援給付金は、請求手続きを行わないと受け取ることはできません。支給要件を満たせば自然に年金に上乗せされるものではないのです。

ここでは、「これから新たに老齢年金を受け取る人」と、「すでに年金を受給中の人」、それぞれのケースに分けて手続き方法を解説します。

新たに老齢年金を受け取り始める人

・65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます

・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します

すでに年金受給中の人

・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます

・必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します

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年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば、翌年以降は支給要件を満たす限り自動で継続して受け取れます。

また、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。

【生活の意識調査】「生活に苦しいと感じる高齢者の割合は?」

平均額だけでは見えにくい年金の個人差は、シニアの生活実感にどう影響しているのでしょうか。

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の生活意識に関するリアルな結果を見てみましょう。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

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出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

高齢者世帯の生活意識

大変苦しい:25.2%

やや苦しい:30.6%

・普通:40.1%

・ややゆとりがある:3.6%

・大変ゆとりがある:0.6%

この調査結果からは、シニア世帯の暮らし向きが、経済状況によって大きく3つの層に分かれている様子が見えてきます。

まず、半数以上(55.8%)が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答し、日々の生活に経済的な厳しさを感じています。

その一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と回答した世帯は合計してもわずか4.2%。経済的な余裕を実感できているシニア世帯はごく一握りのようです。

「年金生活者支援給付金」の対象者か確認を

今回は、「年金生活者支援給付金」について解説しました。

年金支給日にあわせて上乗せされる「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族の3種類があり、一定の収入・所得基準を満たした人が対象です。2025年度は前年度からプラス2.7%増額されました。

こちらの給付金、自動で受け取れるわけではなく、必ず請求手続きを行う必要があるのでご注意ください。新たに老齢年金を受け取る人には事前送付書類に同封され、すでに受給中の人には毎年9月に案内はがきが届きます。

一度申請すれば翌年以降は要件を満たす限り自動継続され、原則申請翌月から支給が始まります。まずは自分が対象に当てはまるか確認し、必要な場合は忘れずに手続きを進めることが大切です。

参考資料

・厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明