【シニア向け給付金】9月、新たな対象者に「年金生活者支援給付金」の「請求書」が届く!申請手続き・対象者・給付基準額まで解説

2カ月に1度「月額5450円」が支給! 2025年度は年間最大「約6万5000円」が”年金上乗せ”でもらえる可能性

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【シニア向け給付金】9月、新たな対象者に「年金生活者支援給付金」の「請求書」が届く!申請手続き・対象者・給付基準額まで解説

退職後、収入が年金だけになった途端、光熱費や食費が重く感じられるようになったという方も多いのではないでしょうか。とくに一人暮らしや低年金の世帯にとっては、毎月の支出を少しでも減らしたいところ。

そんな中で知っておきたいのが「年金生活者支援給付金」という制度です。申請すれば、条件に応じて年金に上乗せされるしくみですが、意外と知られていないのが現状です。

制度の内容や申請方法を、この機会にしっかりチェックしてみましょう。

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9月から新たな対象者に「年金生活支援者給付金請求書(はがき)」が届く!

新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、9月初旬に「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届きます。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」によると、昨年の場合、年金生活者支援給付金請求書は9月30日までに届くように提出するよう、案内されています。

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日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

なお、昨年のスケジュールにはなりますが、9月30日までに届くように提出できなかった場合でも、手続きは可能とのこと。ただ昨年は令和7年1月6日までに請求書が届くように送付できなかった場合、請求した月の翌月分からの支払いになるのとこでした。その場合、令和6年10月分~令和7年1月分までの分は受け取れません。

今年のスケジュールについては、詳細の確認が必要ですので、対象なる方は今年について改めて確認をしましょう。

2025年度の「年金生活者支援給付金」給付額はいくらか

「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。

老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。

年金生活者支援給付金「2025年度の給付額」はいくら?

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出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」をもとにLIMO編集部作成

2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%引き上げられており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されています。

各給付金の2025年度月額は以下の通りです。

・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

「年金生活者支援給付金」の対象者はどんな人?

「老齢」「障害」「遺族」、3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が定められています。

一つひとつ整理していきましょう。

年金生活者支援給付金は3種類

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出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

・障害基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

・遺族基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。

なお、年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには、必ず「請求手続き」が必要です。

年金生活者支援給付金「請求書」が届いたらどうする?申請方法をチェック

年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。

請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。

【パターン1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人

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出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付

・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

【パターン2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される

・必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

年金生活者支援給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。

年金の受取口座と同じ口座に、同日、年金とは別に振り込まれます。(通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます)

各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、10月に給付されるのは、8月分・9月分の給付金です。

【シニアも現役世代も知っておきたい】年金制度改正でなにが変わる?

2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。働き方や家族構成などの多様化に合わせた年金制度の整備、私的年金制度の拡充などにより、老後の暮らしの安定や、所得保障機能の強化に繋げていくことが主な狙いです。

今回の改正の主な見直しポイントを整理していきましょう。

年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

社会保険の加入対象の拡大

・短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し(年収「106万円の壁」撤廃へ)

在職老齢年金の見直し

・支給停止調整額「月62万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)

遺族年金の見直し

・遺族厚生年金の男女差を解消

・子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

・標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ

私的年金制度

・iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)

・企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)

・企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)

こうした内容からも、公的年金制度はシニアと現役世代、どちらの暮らしにとっても深い関わりがあることが分かります。

年金以外の老後資金を確保しよう

本記事では「年金生活者支援給付金」について詳しく見てきました。

この給付金は毎月の生活費を大きく支えるというよりも、あくまで一時的な支援と考えるほうが良いでしょう。

老後資金をしっかり確保するには、公的年金や一時的な給付だけでは十分とは言えません。ゆとりある生活を目指す場合は、預貯金や金融資産を年金の補填として準備しておく必要があります。

とはいえ、短期間でまとまった資金を用意するのは難しいため、早めに少しずつでもコツコツ取り組むことが大切です。

参考資料

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」