【65歳以上の介護保険料】「年金から天引きされない人はどんな人?」次回の年金支給日8月15日は要確認!「自分で支払う方法とは何?」
年金から介護保険料が天引きされないのはどんな人?納付方法と注意点を解説します!
【65歳以上の介護保険料】「年金から天引きされない人はどんな人?」次回の年金支給日8月15日は要確認!「自分で支払う方法とは何?」
介護保険料は40歳以降、生涯にわたって納め続けます。65歳からは第1号被保険者となり、年金から保険料が天引きされるのが一般的です。
しかし、なかには保険料が年金から天引きされない人もいます。天引きされない人は、どういった人なのでしょうか。また、その場合はどのように保険料を納めるのでしょうか。この記事では、介護保険が年金から天引きされない人の要件や保険料の納付方法を解説します。
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介護保険料の納付方法は2つ
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、以下の2つです。
・特別徴収:年金からの天引き。年6回の年金支給の際に、2ヵ月分の保険料があらかじめ差し引かれる。
・普通徴収:在住の市区町村から送られてくる納付書や口座振替などにより、自分で保険料を納める。
特別徴収では年金から自動的に差し引かれるため、特段手続きはいりません。一方、普通徴収では、納付書を持参して銀行やコンビニなどで支払うほか、口座振替を設定して口座に保険料分のお金を入れておく必要があります。
市区町村の徴収事務負担を軽減するため、65歳以上の人は基本的に年金から介護保険料が天引きされます。しかし、特定の要件に該当する場合は、年金から保険料が天引きされません。次章では、その要件を確認します。
介護保険料が年金から天引きされないのはどんな人?
以下の要件に当てはまる場合、介護保険料は年金から天引きされません。
介護保険料が年金から天引きされない人
・年金受給額が年額18万円未満の人
・年度の途中で65歳になった人
・年度の途中でほかの市区町村から転入した人
・天引き対象の年金が支払停止となった人
それぞれのケースについて解説します。
年金受給額が年額18万円未満の人
年間の年金受給額が18万円未満(月額1万5000円未満)の場合、年金から介護保険料は天引きされません。
年金には65歳から受給できる老齢年金のほかに、障害認定時に支給される障害年金、親族が亡くなった際に遺族に支給される遺族年金があります。それぞれの合計受給額が18万円に満たない場合、介護保険料は天引きされません。
年度の途中で65歳になった人
年度の途中で65歳になった場合、年金の受給開始直後は介護保険料が年金から天引きされません。
65歳になると、市区町村は日本年金機構などと情報を照合し「年金を受給しているか」「介護保険料の天引きの対象となるか」を確かめます。この確認には6ヵ月程度の期間がかかるため、確認が完了するまでは年金から保険料は天引きされないのです。市区町村によっては、確認にさらに時間がかかる場合もあるでしょう。
天引きが開始されるまでは、納付書または口座振替で介護保険料を納める必要があります。
年度の途中でほかの市区町村から転入した人
年度の途中でほかの市区町村から転入した人も、天引きの対象外です。年度の途中で65歳になった人と同様に、市区町村が日本年金機構との情報照合を行います。これにより、それまで天引きされていた人も、転入直後は一時的に天引きが停止されるのです。
この場合は、年金事務所で住所変更が完了してから約6ヵ月ほど経つと、天引きが始まります。
天引き対象の年金が支払停止となった人
介護保険料が天引きされていた年金が支払停止となった場合、天引きも停止されます。年金の支払いが停止されるケースは以下のとおりです。
・複数の年金の受給権を有していて、どちらかの年金の支給を選択した場合
・現況届が期限までに提出されなかった場合
たとえば、障害年金から介護保険料が天引きされていた人が老齢年金も受給できるようになったとしましょう。この際、障害年金の受給をやめて老齢年金の受給を始めると、介護保険料の天引きは停止されます。
また、日本年金機構が住民基本台帳ネットワーク上で受給者の生存を確認できない場合などに提出が必要な「現況届」の提出がない場合も、天引きの停止対象です。
特別徴収の再開は、居住する市区町村が日本年金機構に特別徴収の再開依頼をして以降、初めて迎える10月の年金支給からです。
次章では、普通徴収での介護保険料の納付方法や注意点を解説します。
普通徴収での介護保険料の支払い方と注意点
普通徴収では、納付書または口座振替で保険料を納めます。納付方法は以下のとおりです。
普通徴収の納付方法
・納付書:納付書を持参して、金融機関やコンビニなどで支払う。
・口座振替:市区町村窓口または金融機関で手続きを済ませ、指定の口座から自動で引き落とす。
普通徴収では、納め忘れに十分注意しなければなりません。介護保険料を納め忘れると、延滞金が発生する場合があります。また、給付制限が課され、必要なサービスを受けられなくなってしまいます。滞納による給付制限は、以下のとおりです。
・1年以上の滞納:利用した介護サービスの費用を一旦全額支払い、後日払い戻しを受ける。
・1年6ヵ月以上の滞納:払い戻しが停止される。
・2年以上の滞納:2年以上前の保険料が納付できなくなり、利用者負担が1〜3割から3〜4割に引き上げられる。また、高額介護サービス費や高額介護予防サービス費の支給が受けられなくなる。
介護を受ける人にとって、上記の給付やサービスの制限は致命的です。納め忘れのないよう口座振替を設定したうえで、口座にある程度のお金を入金しておくとよいでしょう。
まとめにかえて
65歳以上の介護保険料は、基本的に年金から天引きとなりますが、特定の要件に該当する場合は天引きの対象外です。天引きの対象外となると、自分で納める必要があるため、忘れずに納付を済ませる習慣を身につける必要があります。
滞納すると介護サービスを受けられなくなるため、期限までに適切に納めるようにしてください。
参考資料
・中野区「年金から介護保険料が天引きされないのは、なぜですか?」
・日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税が特別徴収されていましたが、特別徴収が中止されました。どうしてですか。」
・太子町「介護保険料は、65歳になったらすぐに年金から天引きされると思っていたのに、納付書が届きました。」
・日本年金機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」
・鹿児島市「介護保険料(普通徴収)の納め忘れはありませんか?」