【75歳からの医療費】2割負担になる人の年金収入はいくら?《後期高齢者医療制度》の判定基準をチェック!
2025年9月30日をもって「2割負担の配慮措置」は終了
【75歳からの医療費】2割負担になる人の年金収入はいくら?《後期高齢者医療制度》の判定基準をチェック!
医療費の負担がじわじわと増している今、特に注意が必要なのが「後期高齢者医療制度」における自己負担割合の見直しです。
2025年10月からは、現在一部で実施されている「2割負担の配慮措置」が終了し、外来医療費の負担が実質的に増加する可能性があります。
加えて、物価高や介護保険料の引き上げといった社会的な変化も重なり、高齢者世帯の家計はますます厳しさを増しています。
この記事では、後期高齢者医療制度の概要や「2割負担」の対象となる条件、経済的に厳しい人が利用できる公的支援制度について、わかりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「後期高齢者医療制度」とは?誰が加入する?
「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度導入以前は、高齢者も一般の国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していましたが、高齢化の進行により、医療費の公平な負担や制度の財政的持続性が大きな課題となっていました。
こうした背景から、高齢者専用の独立した制度として設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。
後期高齢者医療制度とは
日本に住民票がある方は、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
個別の手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送されます。
なお、障害の程度など所定の条件を満たせば、本人の申請により75歳未満でも制度に加入することが可能です。
「後期高齢者医療制度」医療費の窓口負担割合は1割・2割・3割
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
・一般所得者等:1割
・一定以上所得のある人:2割
・現役並み所得者:3割
後期高齢者医療制度の窓口負担
医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新たに導入された中間的な負担区分です。
そのため、これまで1割負担だった方の一部が2割負担に切り替わりました。
「2割負担」の人は2025年9月30日まで外来で配慮措置あり
急激な負担増に配慮するため、現在は経過措置として外来医療費の上限が設けられています。
具体的には、下表のような対応が取られています。
「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置
新たに2割負担になった方については、1ヵ月あたりの窓口負担増加額が3000円まで抑えれらます。
ただし、2025年9月30日をもって配慮措置は終了し、翌10月以降は従来の2割負担に戻ります。
【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人とは?
医療費負担が2割になる人の要件は、下表のとおりです。
窓口負担割合
・同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
・同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。
年金収入で2割負担の対象になる人は?
「年金収入」に焦点を当てると、以下のような人が2割負担の対象になります。
【単身世帯】
・年金収入が200万円以上で、かつ同じ世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる
【二人以上世帯】
・年金収入の合計が320万円以上で、かつ同じ世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる
ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にあるフローチャートで確認してみましょう。
「窓口負担割合」フローチャート
医療費が払えない人へ「一部負担金の減額・免除等」
災害などの理由で医療費の窓口負担(自己負担額)が払えない場合、減額・免除・徴収猶予制度が用意されています。
例えば東京都の場合、以下の要件に該当する場合に減額・免除の対象となります。
東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件
必要な書類や手続きは減額・免除の理由や自治体によって異なるため、早めに確認・相談しましょう。
「今後の生活設計」や「医療費負担への備え」について考えておきましょう
Qualit Design/Shutterstock.com
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての方が自動的に加入する公的医療保険制度であり、所得に応じて医療費の自己負担割合が1割・2割・3割に分かれています。
なかでも特に注意したいのが「2割負担」の対象者です。
現在は経過措置として外来医療費の負担増を月3000円までに抑える配慮がなされていますが、この措置は2025年9月末で終了予定です。
10月以降は自己負担額が大幅に増える可能性がある点には注意しましょう。
自己負担割合の判断は、年金収入や課税所得、世帯構成など複数の要素に基づいて行われます。
また、経済的な事情により医療費の支払いが困難な場合は、「一部負担金の減額・免除制度」などの救済措置を利用できる可能性もあります。
今後の生活設計や医療費負担への備えのためにも、制度の内容を正しく理解し、必要に応じて早めに自治体や医療機関に相談することが大切です。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」