港前社長らに50億円請求に弁護士「2人はフジテレビとの裁判後に保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」「保険の支払い上限は5〜10億円では」

50億円は「法律的に違和感はない」, 現経営陣より株主が訴える方が一般的?, 「保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」, なぜ日枝氏は賠償請求の対象ではないのか?

港前社長らに50億円請求に弁護士「2人はフジテレビとの裁判後に保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」「保険の支払い上限は5〜10億円では」

50億円は「法律的に違和感はない」, 現経営陣より株主が訴える方が一般的?, 「保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」, なぜ日枝氏は賠償請求の対象ではないのか?

フジテレビが、中居正広氏と女性アナウンサーのトラブルの対応を怠ったとして、港浩一前社長と大多亮元専務個人に対し、50億円を支払うよう訴えを起こした。

なぜこれほど高額の賠償請求になったのか? これだけの金額を「会社役員賠償責任保険」で賄うことができるのか? レイ法律事務所 河西邦剛弁護士に聞いた。

フジテレビの訴えについて河西弁護士は「驚きは全くなかった。株主総会前の6月5日の時点で、フジテレビは2人の訴訟準備に入ったことをすでにリリースを出しており、それを実行した発表と認識している。ただ、6月5日の時点では、請求金額は明示していなかったので、それが今回のタイミングで明示されたということになる」と述べた。

50億円は「法律的に違和感はない」

50億円は「法律的に違和感はない」, 現経営陣より株主が訴える方が一般的?, 「保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」, なぜ日枝氏は賠償請求の対象ではないのか?

フジテレビ側はリリースにおいて

1.報告を受けた事案について事実関係の調査

2.調査した事実関係を踏まえ、専門的な助言を収集した上で原因を分析して適切な対策を検討・実行

3.フジテレビの内規であるコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程に従って、コンプライアンス等担当役員に指示して対策チームを設置

2人はこれらを怠り、フジテレビに損害を与えたとして、会社法423条1項に基づき被告らの任務懈怠により、フジテレビが被った損害の一部について損害賠償請求している。

このリリースについて河西弁護士は「最大のポイントは1番と3番だ」と述べた。

「まず1番、2人が現場のアナウンサーから中居さんとのトラブルについて報告を受けていたにもかかわらず、『事実関係の調査』を十分にしなかった点については動かしがたい。次の3番については『フジテレビの内規』であることがポイントだ。つまりルールあったにもかかわらず、ルールに違反して報告しなかったという点は裁判においては認定されやすい部分だ」

次に50億円という金額については「法律的には違和感はない。会社が旧経営者を訴える時に、数百億円単位の判決が出ることは、過去複数ある。裁判所が今回2人にいわゆる任務懈怠責任があり、そこから因果関係のある損害だと認定した場合、それは数百億円でも、場合によっては、数千億円、数兆円になる場合でも、判決としては認定されたというようになってくる」

現経営陣より株主が訴える方が一般的?

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一例としては、2020年にオリンパスの旧経営陣3人に対し約594億円の支払い命令が出ている。

河西弁護士も「代表訴訟とひと言でいっても様々な類型がある」と説明。

「例えば分割でも少しでも多く旧経営者陣から回収したいとなった場合、例えば大和銀行(当時)のケースのように和解して、現実的に払える金額で会社側が支払いを受けるプランを組んでいくこともある。他方で、現経営者陣が旧経営者陣との決別を示す意味で訴訟提起していく時には、和解をせず、実際に判決まで持って裁判所に旧経営者陣の責任を認定してもらう動きをすることもある」

50億円という金額とフジテレビが受けた“損害”金額に関連はあるのか?

河西弁護士は「数字が大きくなればなるほど、裁判所に納める手続き費用と弁護士費用が比例して大きくなってくる。そのため、今回も6月末までにフジテレビに453億円余りの損害を与えた責任は2人にあるとフジテレビ側が考えたとしても一旦50億円で請求して、その後減額・増額を考えていくと思う」と説明した。

過去の判例を見ると株主が旧経営陣を訴えるケースもあるが、どちらのケースが一般的なのか?

「まず、仕組みとしては現経営者陣が旧経営者陣を訴えるのが法律的な仕組みだ。だが、日本においてはサラリーマン社長が多く、旧経営者陣は現経営者陣の“先輩”にあたることもある。また、実際に裁判が始まると現経営者陣と旧経営者陣とで経営責任のなすり付け合いなどが起こることが予想される。実際に清水社長も当時も役員ではあったわけだ。そのため、現行の日本において今回のフジテレビのような裁判の事例は少なく、株主が立ち上がる事例が多かった」

「保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」

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50億円というと、あまりにも大きな金額だが、「会社役員賠償責任保険」というものがあり、フジテレビはこの保険に加入している。今回保険は適用されるのだろうか?

河西弁護士は「実は適用されないケースもある。まず、保険会社側の免責事由、つまり、保険会社が支払いを拒絶する場合がある。今回、2人の経営判断の失敗の責任は重い。もし『わざとだ』『明らかなルール違反だ』となった場合には、保険に入っていても保険会社が免責事由を主張し、支払いを拒絶する可能性はある。また、もしこの免責事由がなく『払えます』となったとしても『支払い限度額』という上限がある。この上限は、日本においてはだいたい5億円から10億円ほどに設定されている。今後裁判が始まって仮に2人に対して30億円の支払い義務が認められた場合、2人はフジテレビとの裁判後に保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある。そのとき2人は保険会社を相手として弁護士を立てて裁判をしていく必要性が出てくる」と説明した。

さらに河西弁護士は今回のフジテレビの請求について「現経営者陣と旧経営者陣との決別を示すことによって何を達成したいのか。ステイクホルダー、特にスポンサー企業との関係回復を加速させるための1つのポーズという見方もできるかと思う」と指摘した。

今後、裁判等を経て、賠償金額が決定したらどうなるのか?

河西弁護士は「フジテレビ側は、2人の土地・建物・預金・車いった財産を差し押さえる。ただしこれを行っても数百万円から数千万円、数億円単位には到底及ばないと思う。そうなってくると、フジテレビとしては現実的に回収ができない状態になる。そしてもし2人が自己破産すると賠償義務が免責されるので、法律上支払わなくてよくなる」と説明した。

なぜ日枝氏は賠償請求の対象ではないのか?

50億円は「法律的に違和感はない」, 現経営陣より株主が訴える方が一般的?, 「保険会社と“第2ラウンド”に入る可能性がある」, なぜ日枝氏は賠償請求の対象ではないのか?

当時相談役だった日枝氏は今回賠償請求の対象に入っていないのはなぜか?

「今回のトラブルを流れで見てみると、2023年6月2日に中居さんとの間でトラブルが生じ、それから約1年半ほど経過した去年の末、2024年12月に週刊誌でトラブルが顕在化し、カメラを入れない会見や第三者委員会の設置の問題などに繋がっていった。今回裁判の対象にしているのはあくまでも中居さんのトラブルに対応した人物。それがこの2人だったのだ。当時日枝氏も清水氏もトラブルを週刊誌取材が来て初めて知ったと発言している。週刊誌取材より前の人間のみを対象として線引きしているのが現状のフジテレビ側の見解だ」

今後の流れについて河西弁護士は「一審判決が出るまで、おそらく2〜3年はかかる。最大のポイントは2人がどういう反応をしてくるかだ。記者会見の時にも港前社長は『完全に間違ったとは言い切れない部分もある』『判断が難しかった』と強調していた。そういった状況にもかかわらず自分に数十億円単位の賠償責任が認められるのはおかしいという反応は十分あり得る。2人の反応に対して裁判所がどういう認定をしてくるのか。この辺りが第三者委員会とは違った結論が出る可能性も十分にあると思う。2人の反論に注目だ」と述べた。

(ニュース企画/ABEMA)

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