【最大4万円】定額減税補足給付金(不足額給付)をもらえるのはどんな人?「自動的に振り込まれる人」と「申請しないともらえない人」の違いとは

「確認書」が届いた人は要申請!

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【最大4万円】定額減税補足給付金(不足額給付)をもらえるのはどんな人?「自動的に振り込まれる人」と「申請しないともらえない人」の違いとは

政府は、これまでにさまざまな物価高対策を行ってきました。

電気・ガス料金の補助や給付金、定額減税。

このうち、定額減税においては減税が十分に行われなかった世帯があります。いま、その不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給に向けて、各自治体が手続きを進行しています。

もうすでに案内を受けとっている人もいるでしょう。

この記事では「定額減税補足給付金(不足額給付)」について詳しく解説していきます。

また、給付金が「自動的に振り込まれる人」と「申請しないともらえない人」がいますので、手続きの要否についても確認しておきましょう。

※自治体によって支給対象や手続きのスケジュールに差がある場合があります。必ずご自身の住んでいる市区町村の情報を確認してください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件と給付額

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に行われた定額減税で減税額が足りなかった世帯に対し、不足分を補う目的で支給される給付金です。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件「2パターン」を見る

定額減税補足給付金(不足額給付)には2種類があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」と呼びます。

「不足額給付Ⅰ」は、たとえば住民税所得割額が税額更正により減った場合や、扶養親族が増えた場合、所得の減少によって2024年分推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合、または就職などで2024年中に所得が発生した場合などが該当します。

これは、本来支給されるべき金額と、初回に受け取った調整給付額との間に差額が生じたケースです。

一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてを満たす場合に該当します。

・税制度上「扶養親族」の対象外

・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

この条件に該当する場合は、そもそも減税対象となる税額がないため、当初の定額減税を十分に受けられませんでしたが、3つの条件をすべて満たせば、定額の給付を受けられる可能性があります。

【参考図を見る】不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

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不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

【定額減税補足給付金(不足額給付)】給付額はいくら?

不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に行われた定額減税調整給付額を上回った差額」です。

この差額が1万円単位で支給され、反対に下回った場合でも返還する必要はありません。

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不足額給付Ⅰの金額例

「不足額給付Ⅱ」に該当する場合は、基本的に4万円が支給されます。

ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている場合は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた金額が支給されます。

【定額減税補足給付金(不足額給付)】手続きの要否は人によって異なる?《例:大阪市》

定額減税補足給付金(不足額給付)は、各自治体が個別に申請受付や支給を進めています。

このため、通知書の送付時期や支給スケジュールは、お住まいの自治体によって異なります。すでに通知書を発送している自治体もあれば、これから準備を始めるという段階のところもあります。

給付金を受け取るためには手続きが必要となる場合があるため、ご自身の自治体の情報を確認しておくことが大切です。ここでは、大阪市の具体的な事例を参考に、申請の大まかな流れをみていきましょう。

【手続き不要】「支給のお知らせ」が届くケース

大阪市では、給付金の要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を把握している人に対して、「支給のお知らせ」を送付しています。

このお知らせが届いた方は、基本的に手続きは不要です。お知らせに記載された口座に給付金が自動的に振り込まれるのを待つだけで済みます。

ただし、振込口座の変更を希望する場合や、令和7年7月以降に税額の変更などがあり、給付額の変更を申し出る場合は、期日までに大阪市の担当課に連絡する必要があります。

【手続き要】「確認書」が届くケース

大阪市が事前に給付要件を確認できた方で、「支給のお知らせ」の対象とならなかった方には、「確認書」が送付されます。

「確認書」が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入してください。必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを完了させましょう。

【手続き要】何も届かないが対象となる可能性があるケース

この給付金に関するお知らせが一切届かないものの、実は対象となるケースも。

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請書の送付依頼またはオンラインにて申請が必要です。

・令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方

・専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※

・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※

・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※

・上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

このように、定額減税補足給付金は、対象となる場合でも手続きの要否や方法が状況によって異なります。

お住まいの市区町村から通知書や確認書が届いた際には、手続きが必要かどうか、そして申請期限がいつまでかなど、記載内容をしっかりと確認しましょう。

国や自治体の支援策にアンテナを張っておこう

この記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)について詳しく解説しました。

こうした制度の概要や手続き方法は、複雑で分かりづらいと感じるかもしれません。しかし、申請しないともらえないケースもありますので、自治体からの通知書や郵送物を必ず確認し、案内に沿った手続きを行いましょう。

また、政府や自治体のホームページ、広報誌などをこまめにチェックし、常に新しい情報にアンテナを張っておくことが大切です。

給付金や補助金は、知っているか知らないかで大きな差が生まれます。こうした支援策を賢く活用し、家計の負担を少しでも減らしていきましょう。

※LIMOでは個別のお問合せやご相談をお受けできません。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」